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Q,研究職をしています。将来のことを考えて永住資格の申請をしたいのですが…。
私は民間の研究機関で研究職をしています。将来のことを考えて永住資格の申請をしたいのですが、私たちのような研究職には永住資格に必要な在留期間が短縮されると聞いたのですが本当ですか?
Ans,
ご質問回答日:2021年06月10日
現在の在留資格は「研究」ですか?それとも「特定活動」でしょうか?それによって永住資格の要件とされる在留期間の長さがちょっと異なります。
一般的に「研究」であれば、在留期間10年その内5年以上が「研究」「技術、人文知識、国際業務」等のような就労資格の期間でなければなりませんが、高度専門職の「特定活動」なら、在留期間3年または1年で永住資格の在留期間を満たす短縮措置が設けられています。
この「高度専門職」というのは、その外国人の学歴、職歴、年齢、年収の基礎点、日本語能力、大学レベル、外国の資格等の特別加算点の合計点数が70点以上であれば「高度専門職」として申請することができ、それが許可されると「特定活動」の在留資格となります。また、在留期間1年で永住資格の申請が可能となるのは、この基礎点と特別加算点の合計点数が80点以上になる場合です。
なお、この高度専門職には「高度専門職1号」として、日本の公私の機関(大学、会社等)で行う研究、教育をする活動や自然科学、人文科学の知識、技術を要する業務に従事する活動と、事業の経営、管理に従事する活動とがあります。
あなたは、自分が「高度専門職」に該当するかどうか、その際のポイント(基礎点と加算点の合計点数)がどの位になるか一度は計算して知っておいた方がいいでしょう。自分でも計算できますが、専門家に相談したらその場ですぐ計算してくれると思います。ちなみに、あなたが同じ研究職でも何らかの事情で「定住者」の在留資格だったら、永住資格の申請に必要な在留期間は5年以上ということになります。
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代表 安達 文幸
▼所在地 〒060-0809 札幌市北区北9条西4丁目7番地4 エルムビル7階
▼連絡先 ☎ 011-757-1610 FAX 011-757-1600
▼メール 📧 natuclub@lapis.plala.or.jp
▼ブログページ:https://www.gyoseishoshiblog.com/asiannetwork/
◇士業種: 行政書士(入国管理局申請取次行政書士)
◇対象範囲:
-
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-
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-
NPOや協同組合の設立や経営・管理 など
◇ボランティア:
-
国連の難民支援機関を支援
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-
北海道行政書士会
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Ans.
新型コロナウィルス感染拡大の影響で業種によっては解雇されるケースが続出しています。日本とは異なり外国人の場合は在留資格で活動の範囲が定められているので再就職先も限られ、特に地方では求人企業が限られ求職活動も厳しいと思います。
あなたの場合は、まず入国管理法(第19条の16第2号)に定められた「活動機関に関する届出」を提出(郵送可)して退職の旨を在留管理局に報告しましょう。
なお、この届出は本来退職日の翌日から起算して14日以内に提出することになっています。
次に、永住資格許可申請をした在留管理局に解雇された経緯や事情を説明する文書(任意)を提出してみましょう。
ただ、あなたが永住資格許可の重要な要件である「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)」入国管理法(第22条第2項第2号)を欠く可能性があることに変わりはありません。それは、新型コロナウィルス感染拡大というほぼ不可抗力による場合も例外ではありません。
ただ、審査する方も人なので事情によってはちょっと時間をくれるかもしれません。
その間に難しいかもしれませんが、何とか安定した再就職先を見つけて永住資格許可申請をした在留管理局に報告できるようにしましょう。
実は、永住資格許可申請を一旦取り下げ、後日前述した独立生計要件が満たされたとき(安定した再就職先に雇用されてから)改めて永住資格許可申請をし直すという選択肢もあるにはあります。ただ、今はたとえ永住資格許可申請を取り下げても次の就職先を見つけなければならないことに変わりはないので当面は求職活動に全力をあげてみたらいかがでしょうか。
そして、もし早い時期に見つからなければその時はその時で改めて相談してください。
経験を積んだ行政書士なら、そういうときは頼りになると思います。
ご質問回答日:2021年03月17日