ビザ申請・在留資格・国際結婚・外国人技能実習生
に詳しい『あだち行政書士事務所』がサポートします!
ビザ申請など…ご相談承ります!
外国人の在留資格・ビザの申請、国際結婚の手続き及び外国人・日本人を問わず会社の設立や経理業務・許認可の申請等を中心に事務所を経営しています。
どんなことでもお気軽にご相談下さい。
実務経験豊富な行政書士がご相談者の立場に立ってご相談に応じています。
あだち行政書士事務所
代表 安達 文幸
▼所在地 〒060-0809 北海道札幌市北区北9条西4丁目7番地4 エルムビル7階
▼連絡先 ☎ 011-757-1610 FAX 011-757-1600
▼メール 📧 natuclub@lapis.plala.or.jp
▼ブログページ:http://www.shigyoblog.com/asiannetwork/
◇士業種: 行政書士 (入国管理局申請取次行政書士)
◇対象範囲:
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外国人のビザ申請(在留資格)
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国際結婚、会社設立をサポート
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NPOや協同組合の設立や経営・管理 など
◇ボランティア:
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NPO法人自立支援事務所ベトサダ監事
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ベトナムの路上の子供たちを支援する団体を支援
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国連UNHCR協会(国連難民高等弁務官事務所)を支援
◇所属団体:
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北海道行政書士会
PICKUP!
ご依頼者様からの質問?
私は就職が決まり、入社予定の会社の人事の方が私の在留資格留学生の在留資格から技術・人文知識・国際業務への在留資格の変更する申請をしてくれたのですが、不許可になってしまいました。会社も私も当然許可されるものと思って、私は入社前教育の研修会にも参加していました。会社からは在留資格が不許可の場合は採用を取り消すこと、また、本来在留資格の変更は本人がすることだとも言われました。私はこれからどうすればいいのか分かりません。母国に帰らなければならないのでしょうか。
→その他相談事例はコチラ
・・・など
Ans.
在留資格の変更や更新が不許可、若しくは在留資格認定証明書が不交付というのは、会社を含めて一般の方が申請した場合は時々発生します。
もちろん入国管理局に届出済みの行政書士が相談にのり、入国管理局へ取り次いだ場合も稀に発生します。
そういう場合は、まず第一に申請人本人(日本にいない場合は代理人の方)が審査窓口の入国管理局に不許可(または不交付)通知書を持って不許可(または不交付)の具体的な理由を聞きに行くことをお勧めします。
一緒に同席した経験から言うと、審査官が具体的な理由を言ってくれることはあまりありませんが、その理由を推定できる程度のことは教えてくれます。
そのとき、できれば入管法令をある程度正確に理解していて、さらに法令の運用(窓口の法解釈)もある程度理解している実務経験のある専門家(多くの場合、入国管理局への申請取次届出済行政書士)に同行してもらった方がいいと思います。但し、不許可(または不交付)の理由を聞くのは、あくまでもあなた自身であることを忘れないで下さい。
というのは、入国管理局では平成16年10月1日入管局長通達から比較的最近では平成18年5月8日事務連絡まで何度か不許可・不交付の理由が不明確であること、あるいは法令の定めるいずれの要件に適合しないのか正確な事実認定に基づいて判断しなければならないこと等が内部通達や事務連絡という形で行われているので、申請人(若しくは代理人)からの質問にもある程度答えてくれます。
不許可(または不交付)の理由は色々あります。
そもそも要件に適合しないこともあれば、要件に適合していてもそれを立証する提出した資料が不足していることもあります。
私自身も申請人が会社に協力してもらい自分で申請して不許可になったケースで、後日在留資格に適合する業務がどの程度発生するのか立証書類を揃えるよう助言して入国管理局に取次ぎ、最初の不許可から1ヶ月程度で在留資格認定証明書の交付を受け、その認定証明書を添付して申請人の短期滞在(帰国準備)の在留資格から就労資格への変更を許可してもらったことがあります。
すぐあきらめずに、ある程度経実務経験のある専門家に相談したらいかがでしょうか。