■あだち行政書士事務所/事業内容
事業内容
(外国人技能実習生について)
当事務所は協同組合アジアンネットワークに所属しております。
協同組合アジアンネットワークでは、平成22年7月から施行される改正入管法の新たな在留資格「技能実習」による中国やベトナムからの外国人技能実習生の組合員への紹介を行っています。
日本の高い技能、技術、知識の開発途上国及び開発途上地域への移転を図り、もって開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に貢献することを目的にしています。
(1)受け入れ対象業種
①技能実習1号
技能実習生の母国において修得することが困難であり、帰国後、日本で学んだ
技能等を活かすことが予定されているものであって、且つ、同一の作業の
反復のみによって修得できるものではない技能ではないもの
②技能実習2号
(技能実習2号移行対象職種 81職種145作業) 2019年11月8日現在
※ 3年の技能実習が認められている。
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(外国人技能実習生について)
当事務所は協同組合アジアンネットワークに所属しております。
協同組合アジアンネットワークでは、平成22年7月から施行される改正入管法の新たな在留資格「技能実習」による中国やベトナムからの外国人技能実習生の組合員への紹介を行っています。
日本の高い技能、技術、知識の開発途上国及び開発途上地域への移転を図り、もって開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に貢献することを目的にしています。
(1)受け入れ対象業種
①技能実習1号
技能実習生の母国において修得することが困難であり、帰国後、日本で学んだ
技能等を活かすことが予定されているものであって、且つ、同一の作業の
反復のみによって修得できるものではない技能ではないもの
②技能実習2号
(技能実習2号移行対象職種 81職種145作業) 2019年11月8日現在
※ 3年の技能実習が認められている。